40代新米パパの育児休業日記

40代半ばにして長男しょうくん(仮名)誕生。半年にわたる育児休業中の奮闘記録。喜び,新たな発見,悩み,苦しみ,失敗談等,ありのままの育児休業ライフを綴る。

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納税通知書が届く

社会人になってから四半世紀余り,その間を通じ,毎月15日は給料日だった。育児休業開始以降初めての15日に手にしたのは,しかし,給与明細書ではなく,住民税の納税通知書であった。

育児休業中に給与を得られるわけはなく,育児休業を取得した以上,給与から天引きにより支払っていた住民税を自ら納付すべきことになることは当然のことである。とはいえ,給与明細を見ることもない「15日」にいざ納付書が届いてみると,いよいよ来てしまったか,という憂鬱な気分になる。

また,封筒を開いた後に目に飛び込んできた納税額には,思わず絶句した。無論,これまで月々天引きされていた住民税の金額も把握したから,どの程度の金額を納付すべきことになるのか,大方の予想はついていた。しかし,毎月1度,給与からの天引きにより12回に分けて行われる特別徴収と異なり,個人納付(普通徴収)の場合には,1年分の住民税を4回(4期)に分けて納付することになるので,1回あたりの納付額は,単純計算で3倍ほどになる。今回の通知は,第3期,第4期分の納付額,つまり,6か月分の住民税の金額である。まとまった金額として目にしてみると,かなりインパクトのある数字である。しかも,第3期の納期限は10月31日と,猶予は2週間ほどしかない・・・。

住民税は,前年の所得に対して課税されるものであり,たとえ,育児休業を取得し,給与収入を得られなくなっても支払わなければならない。育児休業中には,育児休業手当金を得ることができるし,社会保険料免除の制度も存在する。しかし,そうはいっても,給与収入がストップする中で,前年の所得を基準として算定される住民税を支払う負担は軽くはない。育児休業の取得を検討する際には,各種制度の内容等も調査しつつ,休業期間中の資金計画等もきちんと立てておくべきであろう。

もっとも,そのような計画さえ立てることができれば,育児休業を取得することにより得られる「財産」は,一時的な収入減(給与収入のストップ)を補って余りあるようにも思える。子どもと過ごす時間やその中で共に積み重ねていく様々な経験は,まさに“priceless”,である。

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